大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(ク)386 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人らの負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条

ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由中四を

除くその余は、憲法違反をいうけれども実質において単なる法令違反の主張にすぎ

ず、同条所定の場合に当らない。

また、同四は、滞納処分と強制執行との手続の調整に関する法律九条四項の違憲

を主張するが、その違憲でないことは、当裁判所昭和二二年(れ)第四三号、同二

三年三月一〇日言渡大法廷判決(刑事判例集二巻三号一七五頁)の趣旨に照らし明

らかである。

よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文

のとおり決定する。

昭和三五年一一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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